ご案内


道路に関するお問い合わせ(許認可等)

こんな場合どうしたらいいの?

 「道路に看板を設置したい」「出入り口の工事をしたい」などのお問い合わせに対し色々とお答えします。


道路上に看板や日除けを設置するとき

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●道路の占用

 道路を正しく使うためには、「道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と道路法(第32条)に定められています。

1 基本方針

(1) 道路の占用を許可することができる工作物、物件又は施設であること

道路占用では、物件等を限定しています。これら以外の特別使用は認められていません。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 道路法施行令で定めるもの
    1. 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
    2. 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
    3. 土石、竹木、瓦その他工事用材料
    4. 仮設店舗その他の仮設建築物(該当要件が必要)
    5. 一時収容施設(該当要件が必要)
    6. トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
    7. 道路区域内の地面に設ける自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具

などがあります。

(2) 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること

 占用は、道路本来の目的から好ましくないことであるため、他に余地がある場合には占用が認められません。「やむを得ない場合」とは、諸般の事情を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合です。これはあくまでも客観的なものでならなければならないこととされ、例えば申請者の個人的事情などは考慮されていません。

(3) 許可基準に適合すること

 占用するにあたっては、許可するための基準があります。例えば、特定の人の営利目的のための公共性のない占用は原則認められません。将来の道路計画や都市計画などと調整されたものでなければなりません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。

  1. 占用の期間
  2. 占用の場所
  3. 占用物件の構造
  4. 工事実施の方法
  5. 工事の時期
  6. 道路の復旧の方法

などについて、それぞれ基準が定められています。この基準を満たさないと許可はできません。

2 許可することができません

 自動販売機、のぼり、置き看板、立て看板、商品置場などは占用許可できません。

 道路とくに歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。

 限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。


許可できません

3 道路予定区域における道路占用

 道路法第91条第2項において、道路の供用が開始(道路が一般の交通に供されること)される前においても、道路占用の手続きが準拠されることになります。

 道路の区域が決定された後道路の供用が開始される間に、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原(権限)を取得した区域を「道路予定区域」といいます。

 「道路予定区域に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」においても、道路管理者の許可を受けなければなりません。


◇「道路使用許可」が同時に必要な場合は
                     両方の申請書を窓口に提出できます。

                               〔道路占用・使用一括受付〕

 

●事務手続方法

 道路に突き出した看板や日除けなどを設置し、道路を使用するときには、道路管理者に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

 道路占用許可申請書は、最寄りの道路事務所でお受け取り下さい。申請書以外にも提出をしていただく必要な書類がありますので、最寄りの道路事務所にご確認下さい。

 道路の区域以外にある建物などから道路に突き出す場合も対象になります。次のいずれかの基準に適合するものが許可対象となります。

  1. 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが2.5m以上、出幅は0.5m以下
  2. 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが4.5m以上、出幅は1.5m以下


許可が受けられます

 その他、設置場所、材質などで一定基準が定められていますので、詳しくは最寄の道路事務所にお問い合わせ下さい。

道路占用申請窓口についても、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。

担当事務所 <<ここをクリックして下さい。管内図を表示します。

 

●道路占用許可電子申請システムについて

 道路占用許可電子申請システムは、道路占用許可をインターネットを通じて行うものであり、電力・ガス・通信・上下水道の事業者を対象としたものと、一般の占用者を対象としたものがあります。

 電子化により期待されるおもな効果:

・電子申請の実現により、申請者は申請のたびに道路管理者の窓口まで出向く必要がなく、効率化を図ることが出来ます。

・申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。


※道路占用許可電子申請手続きについて、更に詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。


  □電力・ガス・通信・上下水道の事業者を対象にしたシステムの窓口
                         (電子申請受付センター)
        
  □一般の占用者を対象としたシステムの窓口
                   (国土交通省オンライン申請システム)


出入り口等道路管理者以外の方が工事を行いたいとき

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 道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。

 民有地から国道への自動車の乗り入れのために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事などを実施する場合は、道路管理者の承認が必要です。

 承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。

承認申請窓口、基準等について詳しくは、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。

担当事務所等 <<ここをクリックして下さい。管内図を表示します。


事故等により道路施設を壊してしまったとき

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破損

 事故を起こしてガードレール、スノーポール、照明灯、標識などの道路施設を破損したときは、最寄りの道路事務所にご連絡下さい。

 壊れたままにしておくと、更に大きな事故の発生につながるおそれがありますので、できるだけ速やかに連絡をお願いします。

 また、ガードレールなどの破損を見かけたときも、お手数ですが連絡をお願いします。


担当事務所等 <<ここをクリックして下さい。管内図を表示します。


特殊車両の申請をしたいとき

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●特殊車両通行許可について

 道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を超える車両(特殊車両)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項)


特殊車両とは

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 車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、以下の制限値のいずれか一つでも越える車両を「特殊車両」といいます。

 車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。


車両の諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
※高速自動車国道…セミトレーラ連結車16.5m…フルトレーラ連結車18.0m
高さ 3.8m
総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した「指定道路」…長さ及び最遠軸距に応じて最大25t
その他の道路…一律20t

※バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型及び自動車運搬用の連結車
 高速自動車国道…最遠軸距に応じて最大36t
 その他の道路…最遠軸距に応じて最大27t
軸重 10t
隣接軸重 隣接軸距に応じて18〜20t
輪荷量 5t
最小回転半径 12m


幅長さ高さ 最小半径 車両重量
一般的制限値
車両の幅、長さ、高さ
車両の最小回転半径 車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重


※「指定道路」については、道内の国道は一部の区間を除き指定道路となっていますが、詳しくは最寄りの窓口でご確認下さい。

◆特殊車両の主な種類


○トラック・クレーン ○幌枠型セミトレーラ ○あおり型セミトレーラ
トラック・クレーン 幌枠型セミトレーラ あおり型セミトレーラ
○セミトレーラ ○コンテナ用セミトレーラ ○スタンション型セミトレーラ
セミトレーラ コンテナ用セミトレーラ スタンション型セミトレーラ
○ポールトレーラ ○自動車運搬用セミトレーラ ○船底型セミトレーラ[タイプ1]
ポールトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ 船底型セミトレーラ[タイプ1]
○バン型セミトレーラ ○海上コンテナ用セミトレーラ ○船底型セミトレーラ[タイプ2]
バン型セミトレーラ 海上コンテナ用セミトレーラ 船底型セミトレーラ[タイプ2]
○タンク型セミトレーラ ○フルトレーラ
タンク型セミトレーラ フルトレーラ


※フル積載したISO規格海上コンテナや、コンテナを積載した状態で車両の高さが4.1mとなる(背高)海上コンテナ用セミトレーラ連結車を通行させようとする場合は、最寄りの窓口にご相談下さい。


通行許可を受けるには

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申請先は

○○開発建設部公物管理課(住所・電話番号等)

※当部で申請を受け付けられない場合もありますので申請の際は以下の点に注意して下さい。

  1.  出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
  2.  国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように、申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
     ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路を審査することができないので、申請を行うことができません。
     なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
  3.  新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。


新規格車とは

 長さ、幅、高さ、最小回転半径が制限値以内で総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて最大25t(単車)、26t(連結車)の車両で高速自動車国道、指定道路は自由に通行できます。


□指定道路内であることを示す標識 □新規格の特徴
1.積載する貨物は分割できるものでもかまいません。
2.特殊車両のワッペン(許可標章)は不要ですが、下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
指定道路内であることを示す標識 新規格の特徴


手数料

 通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは原則として、申請車両台数×申請経路数×200円の手数料が必要となります。


申請手続きは

 次の書類が必要です。


書類名 作成部数 備考
特殊車両通行許可申請 2部
車両に関する説明書 2部 新規格車については不要
通行経路表 2部
経路図 2+申請車両数 新規格車についてのみ2部
自動車検査証の写し 1部
トラック・トラクタ内訳書(注) 2+申請車両数
トレーラ内訳書(注) 2+申請車両数


(注)ただし、包括申請の一般的な場合

 なお、上記書類の他に、道路管理者が必要とする書類(例えば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。


申請書の提出は

 原則として、申請者本人又はその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。

 なお、申請書の氏名又は代表者名の記載を自署で行う場合には、「会社名・氏名」の欄の押印が省略できます。


申請の方法は

 特殊車両の通行許可申請の方法としては、「書類による申請」と、道路情報便覧CD-ROMを利用した「電子的な申請」の2つを選択することができます。


申請システム

新しい申請書作成システムについて


インターネットを利用した申請データ作成

 インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。
 このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。

《オンライン申請を行うには》
 ご利用のパソコンに申請支援システムおよび電子申請システムを利用するためのプログラムのインストールおよび電子証明書を取得する必要があります。
 なお、オンライン申請の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。

【特殊車両通行許可オンライン申請サイト】
 アドレスhttp://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
(注) 電子証明書を取得しない場合、オンライン申請を行うことはできません。
    ただし、申請支援システムで作成した申請データを用いて、FD申請を行うこと
    ができます。


釧路開発建設部管内図

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管内図

◆本部・事務所の所在
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釧路開発建設部 公物管理課 0154(24)7184 〒085-8551 釧路市幸町10丁目3番地
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釧路道路事務所 総務課管理係 0154(41)8101 〒085-0816 釧路市貝塚3丁目3番15号
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根室道路事務所 総務課管理係 0153(24)4188 〒087-0026 根室市敷島町1丁目5番地
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弟子屈道路事務所 総務課管理係 015(482)2327 〒088-3202 川上郡弟子屈町鈴蘭4丁目4番1号
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中標津道路事務所 総務課管理係 0153(72)3221 〒086-1063 標津郡中標津町東23条北1丁目1番地


注意して下さい

 国道以外の「道道」や「市町村道」の場合は、それぞれの道路管理者(北海道各土木現業所や市町村役場)にお問い合わせ下さい。





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