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| 「道路に看板を設置したい」「出入り口の工事をしたい」などのお問い合わせに対し色々とお答えします。 |

3 道路予定区域における道路占用道路法第91条第2項において、道路の供用が開始(道路が一般の交通に供されること)される前においても、道路占用の手続きが準拠されることになります。 道路の区域が決定された後道路の供用が開始される間に、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原(権限)を取得した区域を「道路予定区域」といいます。 「道路予定区域に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」においても、道路管理者の許可を受けなければなりません。 |
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| その他、設置場所、材質などで一定基準が定められていますので、詳しくは最寄の道路事務所にお問い合わせ下さい。
道路占用申請窓口についても、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。
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●道路占用許可電子申請システムについて
道路占用許可電子申請システムは、道路占用許可をインターネットを通じて行うものであり、電力・ガス・通信・上下水道の事業者を対象としたものと、一般の占用者を対象としたものがあります。 ・申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。
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| 道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
民有地から国道への自動車の乗り入れのために歩道や側溝の強化、歩道の切り下げ、取付道路の工事などを実施する場合は、道路管理者の承認が必要です。 承認するには、乗り入れ幅、乗り入れ箇所の構造など、色々な基準が定められています。 承認申請窓口、基準等について詳しくは、最寄りの道路事務所にお問い合わせ下さい。
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事故を起こしてガードレール、スノーポール、照明灯、標識などの道路施設を破損したときは、最寄りの道路事務所にご連絡下さい。 壊れたままにしておくと、更に大きな事故の発生につながるおそれがありますので、できるだけ速やかに連絡をお願いします。 また、ガードレールなどの破損を見かけたときも、お手数ですが連絡をお願いします。
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●特殊車両通行許可について道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両制限令で定める最高限度を超える車両(特殊車両)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項) |
| 車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、以下の制限値のいずれか一つでも越える車両を「特殊車両」といいます。
車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。 |
| 車両の諸元 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m ※高速自動車国道…セミトレーラ連結車16.5m…フルトレーラ連結車18.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した「指定道路」…長さ及び最遠軸距に応じて最大25t その他の道路…一律20t |
| ※バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型及び自動車運搬用の連結車 高速自動車国道…最遠軸距に応じて最大36t その他の道路…最遠軸距に応じて最大27t |
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| 軸重 | 10t |
| 隣接軸重 | 隣接軸距に応じて18〜20t |
| 輪荷量 | 5t |
| 最小回転半径 | 12m |
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| 一般的制限値 車両の幅、長さ、高さ |
車両の最小回転半径 | 車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重 |
| ※「指定道路」については、道内の国道は一部の区間を除き指定道路となっていますが、詳しくは最寄りの窓口でご確認下さい。
◆特殊車両の主な種類 |
| ○トラック・クレーン | ○幌枠型セミトレーラ | ○あおり型セミトレーラ |
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| ○セミトレーラ | ○コンテナ用セミトレーラ | ○スタンション型セミトレーラ |
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| ○ポールトレーラ | ○自動車運搬用セミトレーラ | ○船底型セミトレーラ[タイプ1] |
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| ○バン型セミトレーラ | ○海上コンテナ用セミトレーラ | ○船底型セミトレーラ[タイプ2] |
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| ○タンク型セミトレーラ | ○フルトレーラ | |
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| ※フル積載したISO規格海上コンテナや、コンテナを積載した状態で車両の高さが4.1mとなる(背高)海上コンテナ用セミトレーラ連結車を通行させようとする場合は、最寄りの窓口にご相談下さい。 |
| □指定道路内であることを示す標識 | □新規格の特徴 1.積載する貨物は分割できるものでもかまいません。 2.特殊車両のワッペン(許可標章)は不要ですが、下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。 |
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手数料通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは原則として、申請車両台数×申請経路数×200円の手数料が必要となります。 |
| 書類名 | 作成部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 特殊車両通行許可申請 | 2部 | |
| 車両に関する説明書 | 2部 | 新規格車については不要 |
| 通行経路表 | 2部 | |
| 経路図 | 2+申請車両数 | 新規格車についてのみ2部 |
| 自動車検査証の写し | 1部 | |
| トラック・トラクタ内訳書(注) | 2+申請車両数 | |
| トレーラ内訳書(注) | 2+申請車両数 |
(注)ただし、包括申請の一般的な場合
| なお、上記書類の他に、道路管理者が必要とする書類(例えば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。 |
申請書の提出は原則として、申請者本人又はその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。 なお、申請書の氏名又は代表者名の記載を自署で行う場合には、「会社名・氏名」の欄の押印が省略できます。 |

| インターネットを利用した申請データ作成 |
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。 《オンライン申請を行うには》 【特殊車両通行許可オンライン申請サイト】 |

| ◆本部・事務所の所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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注意して下さい国道以外の「道道」や「市町村道」の場合は、それぞれの道路管理者(北海道各土木現業所や市町村役場)にお問い合わせ下さい。
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